富士山静岡空港教育旅行利用促進事業(補助要綱)
| 対象者 | 県内の小・中・高等学校、特別支援学校、各種専門学校 | |||||
| 補助内容 | 区分 | 差額補助 | 計画変更 | |||
| 対象及び 補助要件 |
富士山静岡空港を利用する際、他空港を利用する場合と比較して、学校から空港までのアクセス費用と航空運賃の合計が高くなる場合 | [1]航空機以外の手段を利用していた学校が、航空機利用に変更し富士山静岡空港を利用した場合 | [2]富士山静岡空港を利用するため、新たにコース(目的地)を3つ以上に分けて、いずれかのコースで富士山静岡空港を利用した場合 | [3]富士山静岡空港を利用するため、1つの目的地への旅行で分便した場合 | [4]県及び協議会の依頼に応じて、土曜日又は日曜日を含む日程に変更した場合 | |
| 補助額 | 富士山静岡空港を利用する場合において、学校から空港までの移動にかかる費用及び航空運賃の合計と、他空港を利用する場合の学校から空港までのアクセス費用及び航空運賃の合計の差額(差額の全額) | 1,250円/人(片道) 限度額20万円/校(片道) |
20万円/校 | 20万円/校 | 日程変更に伴い増加した宿泊費、バス借上げ代等の費用の全額 | |
| 備考 | [2]~[4]との重複支給可能 | [1]は、変更した初年度のみ対象とし、各学校1回のみ。 [1]~[4]で、複数の要件に該当する場合、合算する。 |
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富士山静岡空港教育旅行利用促進モデル事業費補助金交付要綱(補助要綱)
- Q1.教育旅行の定義は何ですか?
- A1.修学旅行、研修旅行等学校が主催する旅行を言います。
部活動での遠征についても、学校が主催するものは含まれます。
なお、補助金申請手続きは、学校長名で行っていただきますので、学校長の印が必要となります。
- Q2.児童・生徒以外の付添人は、対象となりますか?
- A2.引率教員、看護師、介助者など、旅行の実施に不可欠な者についてのみ、対象とします。
- Q3.チャーター便は、対象となりますか?
- A3.原則として、定期便のみを対象とします。
- Q4.差額については、どのように証明するのですか?
- A4.他空港利用の場合の見積書と富士山静岡空港利用時の請求書の写し(内訳が分かるもの)を比較します。また、前年度と目的地及び日数が同じである場合、前年度の請求書の写しも提出していただき、比較・検討します。なお、審査の過程で、航空会社や他の旅行会社へ、内容について確認することもあります。
補助金算出の例
【A校】1学年150人
- [前年度] 150人で、新幹線を利用して京都へ旅行
- [今年度] 150人で、富士山静岡空港から航空機を往復利用して福岡へ旅行
【B校】1学年300人
- [前年度] 300人で、中部国際空港から航空機を利用して沖縄へ旅行
- [今年度] 沖縄・鹿児島・北海道の3コース(各100人)を設定
沖縄コースで富士山静岡空港から航空機を往復利用して旅行
【C校】1学年200人
- [前年度] 200人で、羽田空港から航空機を利用して北海道へ旅行
- [今年度] 100人ずつに分けて、富士山静岡空港と羽田空港から航空機を往復利用して北海道へ旅行
【D校】1学年200人
- [前年度] 200人で新幹線を利用して広島へ旅行
- [今年度] 100人ずつに分けて、富士山静岡空港と中部国際空港から航空機を往復利用して沖縄へ旅行
【E校】1学年100人
- [前年度] 100人で中部国際空港から航空機を利用して沖縄へ旅行
- [当初計画]火曜日~金曜日の3泊4日で、富士山静岡空港から航空機を往復利用して沖縄へ旅行
- [変更後] 他校と日程が重複したため、協議会の依頼により、木曜日~日曜日に日程を変更し、富士山静岡空港から航空機を往復利用して沖縄へ旅行→宿泊費・バス借上げ代に割増料金が発生
宿泊費:土曜日の宿泊は1,000円割増 1,000円×100人×1泊=100,000円
バス借上げ代:土曜日・日曜日は、1台当たり10,000円の割増 10,000円×3台×2日=60,000円
計160,000円 ※差額が生じた場合は、加算する。
